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新たな地域資源の発掘を目指し、既存の自然や観光資源を活用し、私たちの棲む地域の環境を観てみましょう。子孫へいい地球環境を残していきたいと考えています。 B-NAGはガイドと活動サポートを展開することで、それらを皆様に伝えていけると想います。まだまだ不十分だと思いますがどうぞB-NAGをご活用ください。 |
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登別アクティブガイド協会規則 (趣旨) 第1条 この要項はNPO法人モモンガくらぶの人材を地域づくりに活用していく事を目的とし、エコツーリズムのガイド並びに個人、組織、団体などに人材を提供し、またその活動をサポートしていく。 (名称) 第2条 この組織の名称を「登別アクティブガイド協会」という。(英語表記はBank Of Noboribetsu Active Guideとする。略称はB-NAG とし、以下B-NAGと表記する。) (登録資格と呼称) 第3条 年齢は20歳を超えたもので、NPO法人モモンガくらぶが認定したコーザンネイチャーガイド(KoNG)の希望者、及び外部公的有資格者(NPO法人モモンガくらぶ入会条件)が登録資格を有する。なお、外部公的有資格者の登録については一定程度の技量、知識を有し、代表、事務局の審査が必要となる。この際、実技および机上試験を実施する。 2 登録者は登別アクティブガイド、略称をNAG(ナグ)とする。以下NAGと表記する。) (更新) 第4条 継続希望者は毎年3月に所定の書類に記入し更新手続きを滞りなくおこなう。 (新規登録) 第5条 新規登録は年1回とし、その時期は3月とする。その際、定められた用紙に必要事項を記入し提出する。なお、登録内容に変更があった場合には直ちにB-NAG事務局に届け出ること。 (登録の抹消) 第6条 NAGとしてふさわしくない行為によりNPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ、およびB-NAGに対して名誉を毀損し、また多大な損害を与えた場合はB-NAG登録の抹消となる。この審査はNPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ理事会、およびB-NAG代表、事務局があたる。 @ B-NAGをなのり、他の組織、あるいは個人でガイドを行った場合 A B-NAGでの決まりのない報酬を得た場合、あるいは要求した場合 B 定めにない行動で同行者を危険にあわせた場合、また、そのおそれがあった場合 C その他NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ理事会、B-NAGが登録抹書に値すると判断した場合 (退会) 第7条 退会は任意で、その旨をB-NAG事務局に届けることで成立する。 (講習会等) 第8条 B-NAG事務局はNAGのスキルアップのために各種研修会、講習会を開催する。この研修、講習会には努めて参加することとし、年3回以上を義務とする。また、消防、日赤などが主催する救急救命講座については1年に1回は参加し、常に更新をすること。 (レポート提出) 第9条 NAGは活動終了後、必要事項を記載して写真データと併せて事務局に提出する。事務局はそれを基に報告書を作成し、HPに掲載する。 2 NAGは研修会、講習会終了後は既定の用紙に必要事項を記入し、B-NAG事務局に提出する。 (登録者データの公開) 第10条 NAGの活動及び個人データはHPなどに開示する。ただし、個人データは氏名、性別、資格、活動分野に限るものとする。 (会費と経費) 第11 条登録会費は無料とする。ただし、資料代など実費は必要に応じ各自の負担とし、事務局より請求する。 (役員と設置場所) 第12 条代表1名 事務局若干名とする。B-NAG事務所を登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」内に置く。 (予算と経理、会計処理) 第13条B-NAG事務局はNPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ理事会に予算案を提出し、NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶの総会の承認をもって決する。 2 経理事務はB-NAG事務局が担当し、収支及び決算は年度末の全体ミーティングにて報告をする。 3 監査は年1回、NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ経理担当者が行う。 (会議) 第14条 B-NAG全体ミーティング、事務局会議及び必要と認められる各種会議を開催する。招集可否は代表が決め、日程、内容は事務局が決めることとする。 2運営、活動などについての意志決定機関はB-NAG全体ミーティングであり、全登録者の3分の2以上(委任も含む)と代表、事務局2名以上の出席で成立する。この際、定足数に達しない場合は単にB-NAG会議とし、決議は行わない。 3必要によりオブザーバーとしてNPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ事務局、理事が出席する場合もある。 (活動) 第15条 NAGはB-NAG主催エコツーリズムのガイドとしてその任につき、B-NAGで定められたガイド活動を実行する。また、その他依頼のあったツアー等のガイド活動をする。 2 個人、団体などから活動サポート依頼のあった場合はガイドに限らずその活動する。 (ガイド料金) 第16 条ガイドに対する料金は有料とし、受益者が負担する。ガイド料金は別に定める。 ただし、活動サポートは無償の場合もある。 受益者、依頼者から謝礼金などがB-NAGに支払われた場合は別に定める報酬が支払われる。また、ガイド、活動サポートに関わる実費が発生した場合、速やかにB-NAG事務局に所定の書式に必要事項を記入の上請求するものとする。この際、領収書が必要となる。精査の上、事務局より支払うものとする。 (保険) 第17条 B-NAGが推奨する保険に加入すること。なお、保険代はNAG登録者負担とする。 (危機管理) 第18条 NAGが活動を展開する時は、参加者あるいはプログラム提供者に対し、安全対策を万全とすると共に、「NPO法人モモンガくらぶ活動マニュアル」に定められている下見実踏し、充分な情報収集と事前調査をすること。事故やケガ、病気など発生の際は速やかに関係各所に連絡し、定められたマニュアルに沿って対処すること。 2 少なくとも年1回の救急救命講習会などを受講し、必要な知識、技術を習得し、緊急時の対応に備えることとする。 (活動報告の義務) 第19 条ガイド、その他の活動終了後は速やかに既定の書類に必要事項を記入し、報告書を作成すると共に、活動の写真を添付する。 (活動マニュアル) 第20 条ガイド活動及び類似する活動の各種マニュアルは別に作成する。 (遵守) 第21 条ガイド活動及び類似する活動はB-NAG活動マニュアルによるが、その他関係する法律、規則等を遵守する。 (その他) 第22 条この規則に記載のないものについては別に定めるほか、一般的な自然体験活動マニュアル等を参考にして対応する。 (付則) 第23 条この規則は2010年5月22日より効力を発する。 |